会則

令和6728

甲南心理臨床学会会則

 

制定 平成9628

改正  平成10711

改正 平成1279

改正 平成13624

改正 平成14720

改正 平成3071

改正 令和572

改正 令和6728

 

第1章 名称及び事務局

第1条 本会は甲南心理臨床学会と称する。

第2条 本会の事務局は、神戸市東灘区岡本8丁目91号甲南大学文学部人間科学科共同図書室に置く。

 

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、甲南大学卒業者又は甲南大学大学院修了者で心理臨床の業務に関わるもの、及び、甲南大学卒業者で心理臨床を専攻する大学院生が、情報交換と一層の研鑚をすることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の行事及び活動を行う。

    (1) 総会

    (2) 世話人会

    (3) 研修会

    (4) 機関紙の発行

    (5) その他本会の目的を達成するために必要な活動

 

第3章 会員

第5条 次のものをもって会員となる資格を認め、世話人会の承認を受け、所定の会費を

    納入したものを会員とする。

    (1) 甲南大学卒業生で心理臨床の業務に関わるもの

    (2) 甲南大学大学院修了者で心理臨床の業務に関わるもの

    (3) 甲南大学関係者で心理臨床の業務に関わるもの

    (4) 甲南大学卒業生で心理臨床を専攻する大学院生

              (5) その他、上に準ずるもの

第6条 会員は本会が主催する活動に参加することができ、また本会の機関紙が無料で配

    布される。

第7条 本会を退会しようとするものは、本会にその旨を通知するものとする。

第8条 年度会費を3年連続で滞納した会員は、3年目の総会をもって退会とみなす。

 

第4章 組織及び運営

第9条 本会は次の役員を置く。

              会長 1名 副会長 1名 世話人 若干名

              顧問 若干名 会計監査 2名

10条 会長は、第14条に規定する顧問の中から総会において選出する。

    2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

    3 会長の任期は、1年とし、再選を妨げない。

11条 副会長は、第14条に規定する顧問のうち、現職の甲南大学専任教員の中から、総会において選出する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 副会長の任期は、1年とし、再選を妨げない。

12条 世話人は、会員の中から総会において選出する。

    2 世話人は、第4条の行事及び活動のための企画立案を行い、実務を担当する。

    3 世話人の任期は1年とし、再選を妨げない。

13条 会計監査は2名とし、会員の中から総会において選出する。

2 会計監査は、年度末に会計監査を行うとともに、本会の経理が適切に執行されるよう管理する。

    3 会計監査の任期は、1年とし、再選を妨げない。

14 本会は、心理臨床に関連する分野を専門とする甲南大学専任教員及び元専任教員を顧問として置くことができる。

 

第5章 大会及び総会

15 毎年1回、大会・研修会を開催する。

16 毎年1回、総会を開催する。総会は会員及び顧問を持って組織する。但し、必要

に応じて、臨時の総会を開くことができる。会長がこれを召集する。

2 総会の決議は、総会出席者の過半数をもって行う。

 

第6章 会計

17 本会の経費は、年度会費、大会参加費及び寄付金をもって充てる。

    2 会員は、年度会費として3000円を納入するものとする。

18 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、331日に終わるものとする。

 

第7章 会則の改廃

19 本会則の改廃は、総会の決議により行う。

 

附則

1 本会則は、令和6728日から施行する。